個人事業主の税務申告の相談

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 個人事業主2日目となりました。
 ものの本を読むと、個人で所有する自動車・・・これは当然仕事で使うのですが、私用でも使いますが、そういう、資産なるものを、仕事部分を按分して貸借対照表に載せることができ、かつ減価償却費を損益計算書に載せて、費用として見ることができるというようなことが書いてあります。
 費用として見ることができるというのは、収入から差し引くことができるということで、それだけ税金の対象となる所得の額が小さくなるということで、細々と事業を営もうとしている私のような個人にとっては大変助かることです。
 ということで、実際どうなのか?と地元の税務署に聞いてきました。(売上もないのに何をしとるのか?と思われそうですが、来年の申告時期になってから慌ててもどうしようもないので、今のうちいまのうち)
 答えは一発、とてもシンプルでした。
 購入してから今までの期間の分について、購入価格に減価償却率という比率を掛け、その分がこれまでの価値の減少分とします。次に減少した価値を差し引いた残りが事業当初の資産額となります。その資産額に対して、これまた減価償却率を掛けた額が今年の減価償却費となります。それに仕事で使う割合(80%とか90%とか50%とか)を掛け、出てきた額が事業の費用として見させてもらえる、ということでした。
 但し、個人としての償却年数とか償却率は、事業用として見る場合と異なるので、やはり税務署という専門家に素直に話をして相談するのが間違いないようです。こんな複雑なこと、本やネットを見てもそうそうわかりませんからねえ。

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