企業(コンサルタントにとってはお客さん)から仕事を請け負い、代金をいただく場合、給与所得者の場合は所属している会社が源泉徴収をしてくれます。
源泉徴収すなわち、所得税を頭から差し引いて、企業が国に税金を納めるということです。従業員はいちいち自分で税金を計算して納めに行く必要はないということです。
上記の「お客さん」からコンサル代金をいただく場合でも同様で、納税義務は代金を支払う側(企業=お客さん)にあるそうです。従って、たとえば1万円のコンサル代金を請求し、その額が振り込まれたとしたら、源泉徴収税10.21%は1万円に乗じて1,021円を企業が国に納めなければならないそうです。または、1万円から10.21%を逆算して(大体1,000円ほどになるのでしょうけど)、差し引いた額をコンサルに振り込む、ということになるのだそうです。
個人で事業を営んで初めてわかるあれやこれやでした。
勉強になります。